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Posted by vietnhat at

2012/12/22

ベトナムでの会社設立-公印確認について

尖閣諸島問題もなどもあり、ベトナムに進出する企業は増えていますね。

ベトナムでの会社設立、法人登記のサポートすることもあるのですが、
今回はその業務について簡単に紹介したいと思います。

社会主義国で発展途上にあるベトナムでは
外資による会社の設立はある程度規制されています。

日本では人材紹介や危険物取り扱いなど一部に免許制が残っていますが、
定款の事業分野に載っていればどんな分野のビジネスでも比較的簡単に始められます。

一方ベトナムは、業種ごとにライセンス制となっているので、
飲食店、サービス業、IT開発をやりたい場合はそれぞれ3つのライセンスが必要となります。

ライセンスによっては外国資本法人が取得できないものもあります。

小売や飲食業は外資解禁になりましたが、
2店舗目の出店に規制が残っていたり、色々問題があるのです。

私は仕事柄IT関係でベトナムに進出したいという
会社の設立をサポートすることがほとんどなのですが、
ITライセンスは外国資本での会社設立がかなり容易な分類になります。

ソフトウェア開発などのIT産業はベトナム政府が育成に力を入れている分野なので
外国法人による会社設立も奨励されており、税制面での優遇もあります。

外国資本といっても外国法人の出資なのか外国人の個人出資なのかで違いがあり、
前者の外国法人による会社設立の方が必要な書類が多く複雑になります。

投資する法人の財務諸表2年分や定款、履歴事項全部証明書などを公証し、
外務省で公印確認を貰ったあとに在日ベトナム大使館(領事館)で認証をしてもらう必要があります。

聞きなれない言葉ですが、公印確認とは、
ハーグ条約に加盟していない国へ提出する公文書に必要な外務省の認証です。

ベトナムはハーグ条約に加盟していないため、公印確認が必要となります。

しかもその後、公印確認を貰った書類を在日ベトナム大使館(領事館)にもって行き、
認証を貰う必要があります。

ちなみにハーグ条約に加盟している国であれば、
外務省で公印確認の代わりにアポスティーユという認証を
もらうだけで、領事館の認証は必要なくなります。

ハーグ条約と呼ばれる条約は色々あるようなのですが、
ハーグ国際私法会議で締結された「外国公文書の認証を不要とする条約」が今回のハーグ条約となります。

加盟国は最後に載せておきます。
東南アジア(アセアン)で加入しているのは、
ブルネイくらいですね。

大使館(領事館)での認証についても、行く度に職員の対応が代わって困ります。

大体は外務省の公印確認さえあれば認証をくれるのですが、
人によっては認証が必要な文章の日本語翻訳がついていないと駄目だという人がいます。

以前はOKだったといっても、大使館に問い合わせてそのスタッフは翻訳がいらないといっても駄目です。
ベトナム人職員の頑固さは日本でも健在。

国を代表する領事館の職員でさえ主張を曲げないので来訪者は困惑してしまいます。

最悪領事館の認証がなくてもベトナム側でその認証を追認で受けることもできるといいますから、
なんともいい加減です。

ベトナムに進出しで会社を設立するにはJETROや公式な文書で出ている必要書類、
プロセスの他に臨機応変な対応が必要になります。

ベトナムでの会社設立についての詳しいプロセス・料金については下記をご覧下さい。


ベトナム会社設立


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Posted by ワコンチェ野原 at 16:09Comments(1)ベトナム会社設立